第二百六十五条、第二百六十六条、第二百七十条、第二百七十二条 及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十六条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
第二百六十七条 及び第二百七十三条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。