破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百七十六条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第二百六十五条第二百六十六条第二百七十条第二百七十二条 及び第二百七十四条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

2項

第二百六十七条 及び第二百七十三条第五項除く)の罪は、刑法第四条の例に従う。

3項

第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。