前条第一項 又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十四条 # 贈賄罪
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前条第二項、第四項 又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。