破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百三十三条 # 相続人の債権者の地位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者は、破産債権者としてその権利を行使することができない