相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百三十四条 # 否認権に関する規定の適用関係
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号