相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人 若しくは債権者委員会の請求 又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一
号
被相続人の代理人であった者
二
号
相続人 及び その代理人
三
号
相続財産の管理人、相続財産の清算人 及び遺言執行者