1項 相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中 「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、 「相続財産をもって相続債権者 及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。