破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百二十三条 # 相続財産の破産手続開始の原因

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、

同項
破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、
「相続財産をもって相続債権者 及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」と

する。