相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
この場合においては、被相続人が相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。
相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
この場合においては、被相続人が相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。
前項に規定する場合において、相続人が既に同項の反対給付を受けているときは、相続人は、当該反対給付を破産財団に返還しなければならない。
ただし、相続人が当該反対給付を受けた当時、破産手続開始の原因となる事実 又は破産手続開始の申立てがあったことを知らなかったときは、その現に受けている利益を返還すれば足りる。