破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百二十四条 # 破産手続開始の申立て

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産については、相続債権者 又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下 この節において同じ。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。

2項

次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。

一 号

相続債権者 又は受遺者

その有する債権の存在 及び当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実

二 号

相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 又は遺言執行者

当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実