裁判所は、最後配当、簡易配当 又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百二十条 # 破産手続終結の決定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文 及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。