次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一
号
二
号
債務者の財産に属する権利で登記されたものに関し第二十八条第一項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
登記のある権利に関し第百七十一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。) 又は第百七十七条第一項 若しくは第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。