裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分 その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的 又は他の債権者を害する目的で、担保の供与 又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法 若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
浪費 又は賭博 その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
免責許可の決定が確定したこと
当該免責許可の決定の確定の日
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
当該再生計画認可の決定の確定の日
民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと
当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
第四十条第一項第一号、第四十一条 又は第二百五十条第二項に規定する義務 その他この法律に定める義務に違反したこと。