破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。
次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一
号
三
号
免責許可の決定が確定したとき。
二
号
第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
再生計画認可の決定が確定したとき。
四
号
破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。