個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。
一
号
当該破産者に関する登記があることを知ったとき。
二
号
破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。