裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下 この章 及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。
この場合において、破産管財人の申立ては、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人が定めた配当表、配当額 並びに配当の時期 及び方法について同意している場合に限り、することができる。
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下 この章 及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。
この場合において、破産管財人の申立ては、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人が定めた配当表、配当額 並びに配当の時期 及び方法について同意している場合に限り、することができる。
前項の規定による許可があった場合には、破産管財人は、同項後段の配当表、配当額 並びに配当の時期 及び方法に従い、同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる。
同意配当については、第百九十六条第一項 及び第二項 並びに第二百三条の規定を準用する。
この場合において、
第百九十六条第一項中
「前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは
「あらかじめ」と、
第二百三条中
「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは
「第二百八条第一項の規定による許可があった時に」と
読み替えるものとする。