破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百六十五条 # 詐欺破産罪

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号いずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一 号

債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二 号
債務者の財産の譲渡 又は債務の負担を仮装する行為
三 号
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 号
債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2項

前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾 その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。