破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一
号
二
号
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
債務者の財産の譲渡 又は債務の負担を仮装する行為
三
号
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四
号
債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為