破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十四条 # 特定遺贈の承認又は放棄

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、破産者が当該決定の時においてその承認 又は放棄をしていなかったときは、破産管財人は、破産者に代わって、その承認 又は放棄をすることができる。

2項

民法第九百八十七条の規定は、前項の場合について準用する。