数人が共同して財産権を有する場合において、共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、その共有に係る財産の分割の請求は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第五十二条 # 共有関係
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。