破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第五十六条 # 賃貸借契約等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第五十三条第一項 及び第二項の規定は、賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録 その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない

2項

前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。