破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八条 # 任意的口頭弁論等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2項
裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。