民法第七百五十八条第二項 及び第三項 並びに第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第六十一条 # 夫婦財産関係における管理者の変更等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号