破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第六十七条 # 相殺権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付 若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。
破産債権者の負担する債務が期限付 若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。