破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第六十五条 # 別除権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

2項

担保権(特別の先取特権、質権 又は抵当権をいう。以下 この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却 その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。