破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第六十六条 # 留置権の取扱い
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の特別の先取特権は、民法 その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。