破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第六十条 # 為替手形の引受け又は支払等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

為替手形の振出人 又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人 又は予備支払人がその事実を知らないで引受け 又は支払をしたときは、その支払人 又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。

2項

前項の規定は、小切手 及び金銭 その他の物 又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

3項

第五十一条の規定は、前二項の規定の適用について準用する。