破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第十三条 # 民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く)を準用する。