破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第十八条 # 破産手続開始の申立て

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
債権者 又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2項

債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在 及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。