この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第十条 # 公告等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。
ただし、この法律の規定により公告 及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。