破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第四十八条 # 開始後の権利取得の効力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。