破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四条 # 破産事件の管轄

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所 又は財産を有するときに限り、法人 その他の社団 又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所 又は財産を有するときに限り、することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。