この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所 又は財産を有するときに限り、法人 その他の社団 又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所 又は財産を有するときに限り、することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第四条 # 破産事件の管轄
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。