優先的破産債権である給料の請求権 又は退職手当の請求権について届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、最初に第百九十五条第一項に規定する最後配当、第二百四条第一項に規定する簡易配当、第二百八条第一項に規定する同意配当 又は第二百九条第一項に規定する中間配当の許可があるまでの間、破産管財人の申立てにより又は職権で、その全部 又は一部の弁済をすることを許可することができる。
ただし、その弁済により財団債権 又は他の先順位 若しくは同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限る。