破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百三十一条 # 破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。
2項

破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定は、破産債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。