異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百二十七条 # 異議等のある破産債権に関する訴訟の受継
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
第百二十五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。