破産債権査定申立てに係る査定の手続 又は破産債権査定異議の訴えの提起 若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百二十八条 # 主張の制限
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号