破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百二十条 # 特別調査期間に関する費用の予納

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

前条第一項本文 又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2項

前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項

第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

4項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5項

第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出 又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。

6項

前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。