破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百五十三条 # 財産の価額の評定等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始の時における価額を評定しなければならない。


この場合においては、破産者をその評定に立ち会わせることができる。

2項

破産管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに破産手続開始の時における財産目録 及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

3項

破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、破産管財人は、裁判所の許可を得て、同項の貸借対照表の作成 及び提出をしないことができる。