破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百五十二条 # 破産財団不足の場合の弁済方法等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。


ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権 又は抵当権の効力を妨げない。

2項

前項の規定にかかわらず同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理 及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。