破産管財人は、必要があると認めるときは、裁判所書記官、執行官 又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百五十五条 # 封印及び帳簿の閉鎖
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所書記官は、必要があると認めるときは、破産管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。