破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百五十五条 # 封印及び帳簿の閉鎖

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、必要があると認めるときは、裁判所書記官、執行官 又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。

2項

裁判所書記官は、必要があると認めるときは、破産管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。