破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百八十二条 # 社員の出資責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。


この場合において、

同条
当該清算持分会社」とあるのは、
「破産管財人」と

読み替えるものとする。