破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号 又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一
号
五
号
各破産債権の額 及び原因
二
号
優先的破産債権であるときは、その旨
三
号
劣後的破産債権 又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
四
号
自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項