破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百十一条 # 破産債権の届出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号 又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

一 号
各破産債権の額 及び原因
二 号
優先的破産債権であるときは、その旨
三 号
劣後的破産債権 又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
四 号

自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨

五 号

前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

2項

別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
別除権の目的である財産
二 号
別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
3項

前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権 若しくは抵当権 又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。