破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一
号
破産債権の額
二
号
優先的破産債権であること。
三
号
劣後的破産債権 又は約定劣後破産債権であること。
四
号
別除権(第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権 若しくは抵当権 又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額