破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百十三条 # 届出名義の変更

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。

2項

前項の規定により届出名義の変更を受ける者は、自己に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。