破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過 又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百十二条 # 一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
第一項 及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。