破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百十五条 # 破産債権者表の作成等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。

2項

前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで 及び第二項第二号同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも その記載を更正する処分をすることができる。