裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百十五条 # 破産債権者表の作成等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで 及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも その記載を更正する処分をすることができる。