破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百十六条 # 破産債権の調査の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書 並びに破産債権者 及び破産者の書面による異議に基づいてする。

2項

前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第三款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否 並びに破産債権者 及び破産者の異議に基づいてすることができる。

3項

裁判所は、第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。