裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号 又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一
号
二
号
三
号
前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者 又は停止条件付債権 若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項 及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。)確定した破産債権の額
次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者 届出の額(別除権者 又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号(同条第三項 又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額)
次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者 裁判所が定める額。