数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員 又はそのうちの数人 若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百四条 # 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済 その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。
ただし、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない。
第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下 この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。