社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第二章 社会保障制度改革の基本方針

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 05月02日 23時43分


1項

政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。

一 号

今後の公的年金制度については、財政の現況 及び見通し等を踏まえ、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。

二 号

年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと。

1項

政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法律に基づく医療保険制度(以下単に「医療保険制度」という。)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に掲げる措置 その他必要な改革を行うものとする。

一 号

健康の維持増進、疾病の予防 及び早期発見等を積極的に促進するとともに、医療従事者、医療施設等の確保 及び有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保すること。

二 号

医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。

三 号

医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。

四 号

今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。

1項

政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス 及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)の範囲の適正化等による介護サービスの効率化 及び重点化を図るとともに、低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制しつつ必要な介護サービスを確保するものとする。

1項

政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、単に子ども 及び子どもの保護者に対する支援にとどまらず、就労、結婚、出産、育児等の各段階に応じた支援を幅広く行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための即効性のある施策等の推進に向けて、必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。