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社会保障制度改革推進法
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平成二十四年法律第六十四号
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第十一条
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資料の提出
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社会福祉
社会保障制度改革推進法
第十一条
1項
国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述 又は
説明をしなければ
ならない。