社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第十二条 # 事務局


1項

国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。