社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第十条 # 組織


1項

国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2項

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

4項

国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

5項

会長は、国民会議の会務を総理する。

6項

委員は、非常勤とする。